まめこ、少額訴訟をおこす。2
こんばんは。
珍しく続けて投稿が出来ました。まめこです。
今日も少額訴訟について、続きをまとめたいと思います。
退職勧奨をされて・・・・あれ社会保険の加入期間、おかしくない?
社会保険事務所に行ってみる。
社会保険事務所に行って状況を説明して話を聞いているものの
やっぱり社会保険事務所の方の回答は10月末での退職の場合、11月1日が社会保険の喪失日になるとのこと。
会社へメールを入れてみると、会社の対応が一変。
社会保険を10月末まで継続したいなら、原資がないから働きにこい。とのこと。
要は社会保険料をケチる為に、退職日は10月末日なのに社会保険の加入期間は9月末にしようとしていた模様。
なんて、用意周到で狡い考えなのだろう・・・と心底呆れました。
会社とのバトル勃発
今まで私のことを考えて・・・・とか下手な態度で私を退職に導こうとしていたものの、それが出来ないと考えたようで、態度を一変。
『あなたはメンタルが弱そうだから、会社の規定を曲げて出社しなくても給与を出そうとしていたのに。』
『会社都合の退職になれば、自分が不利益になるのになんでそんな態度を取るのか。』
・・・うん。会社に都合よく進めたかったのが見え透いてますけど。
会社都合の退職となれば、コロナ禍の休業期間中の助成金がもらえなくなるから
会社都合にはしたくなくて、私としては会社都合退職となっても解雇予告金を払うから、
何も変わらなくない?規定を曲げて給与を支給しようと思っていた。とは?
そんなやりとりを続けていたが、運が悪く私が勤務していた会社の社長は労働基準法や雇用契約書の内容なども理解していないのが浮き彫りとなり、もうお話にならない事がよくわかったのでした・・・
埒が明かないこの不毛なやり取りを続けていても意味がない。
もう自分だけでは手に負えない。
キャッチボールをしているとしたら、自分が前に投げたボールを相手は後ろから私の頭めがけてボールを投げてきているような、そのくらい噛み合わない相手と戦っていることに気がついたまめこは、自分でどうにも出来ないので、第三者の力を借りようと決意するのであった・・・・
労働基準監督へ足を運んだのは、退職勧奨されてから1週間後・・・・
まだ、退職日も過ぎておらず最後支払われるべき給与の支給日が11月中旬ごろだった為、何かをしてもらえるわけではなく、まずは総合労働相談コーナーへ。
担当してくれたおじさんがとても良い人だったことが救いだった。
『この会社の社長、労働基準法理解してないのかもね。大変だったね。』と言ってもらえました・・・・涙
初めて共感してくれる知識のある人の存在に勇気づけられた事を、今でもよく覚えている。きっとその相談に乗ってくれたおじさんはまだ、私が戦っている事はもちろん想像していないだろうし、こんだけしぶとく戦っている事を驚くだろう・・・・(全てが終わったら、感謝の気持ちを伝えに労働基準監督署へ出かけようと思う)
労働基準監督署で相談をして、メールではなく会社へ文書を送付することをアドバイスしてもらい、突如出勤を指示される事も不可解なので、有給休暇を申請してみては?とアドバイスをもらい、文書の内容まで一緒に考えてくれたのであった。
その足でカフェで文書作成。会社のポストへ投函しに行く。
今までの状況を一旦整理すると、
10月末で退職してほしいと言われて出勤自体は9月27日までで良いと言われる。
その後、退職日は10月末で社会保険の加入期間が9月末と言われた事を指摘すると態度が一変し原資がないから出勤しろ。と突如出勤を指示される。
おかしいと思い、労働基準監督署へ相談に行く。イマココ。
早速、文書でこちらの希望を伝えるため労働基準監督署の近所にある某チェーンのカフェに入り、送付文書を作成する。有給休暇の申請も行う為、一刻も早く相手側に文書が渡るよう少し危険も伴うが会社のポストへ文書を投函しに行き、且つ簡易書留でも送付するようにアドバイスをもらったので実行。
我ながら、昨年秋の自分の行動を書き記していくと中々の行動力に感心する・・・・
今回も長くなってしまいそうなので、この辺で。
賃金未払いで困っている人の元にこのブログが目に留まるように祈りながら、続編を書いていきたいと思う。
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